農業経営基盤強化促進法 第20条(計画の素案の提出等の協力)
- 同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするとき(前条第六項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、農業委員会に対し、地域計画のうち同条第三項の地図の素案を作成し、当該同意市町村に提出するよう求めるものとする。
- 2.前項の規定による求めを受けた農業委員会は、当該求めに係る区域内の農用地の保有及び利用の状況、当該農用地を保有し、又は利用する者の農業上の利用の意向その他の当該農用地の効率的かつ総合的な利用に資する情報を勘案して、同項の素案を作成するものとする。
- 3.農業委員会は、第一項の素案を作成するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構その他の関係者に対し、同項の規定による求めに係る区域外において農業経営を営む者であつて当該区域内の農用地について借受けを希望するものに関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
- 4.第一項の素案の提出を受けた同意市町村は、当該素案に基づいて地域計画を作成するものとする。
この条文の基本情報
計画の素案の提出等の協力とは何ですか?
定義計画の素案の提出等の協力とは、農業経営基盤強化促進法第20条に定められた規定で、「同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするとき(前条第六項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法第20条(計画の素案の提出等の協力)は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法第20条の条文原文は「同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするとき(前条第六項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法第20条は第二節 利用権の設定等の促進に置かれています。
- 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
- 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法第20条の前の条は農業経営基盤強化促進法第19条です。
- 農業経営基盤強化促進法第20条の次の条は農業経営基盤強化促進法第21条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/20