受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業経営基盤強化促進法 第13条(農業経営改善計画の変更等)

  1. 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
  2. 2.同意市町村は、前条第一項の認定に係る農業経営改善計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第五項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定農業者に係る同条第四項に規定する者(第十四条の二において「関連事業者等」という。)が認定計画に従つてその農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
  3. 3.前条第五項から第十四項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

この条文の基本情報

農業経営改善計画の変更等とは何ですか?

定義農業経営改善計画の変更等とは、農業経営基盤強化促進法第13条に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業経営基盤強化促進法第13条(農業経営改善計画の変更等)は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
  2. 農業経営基盤強化促進法第13条の条文原文は「前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。」で始まります。
  3. 農業経営基盤強化促進法第13条は第一節 農業経営改善計画に置かれています。
  4. 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
  5. 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業経営基盤強化促進法第13条の前の条は農業経営基盤強化促進法第12条です。
  7. 農業経営基盤強化促進法第13条の次の条は農業経営基盤強化促進法第13条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065
  • 本サイト収録農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›