農業経営基盤強化促進法 第14条(農地法の特例)
- 認定農業者が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する農業用施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があつたものとみなす。
- 2.認定農業者が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する農業用施設の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があつたものとみなす。
この条文の基本情報
農地法の特例とは何ですか?
定義農地法の特例とは、農業経営基盤強化促進法第14条に定められた規定で、「認定農業者が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する農業用施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があつたも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法第14条(農地法の特例)は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法第14条の条文原文は「認定農業者が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する農業用施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があつたも…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法第14条は第一節 農業経営改善計画に置かれています。
- 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
- 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法第14条の前の条は農業経営基盤強化促進法第13条の3です。
- 農業経営基盤強化促進法第14条の次の条は農業経営基盤強化促進法第14条の2です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/14