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農業経営基盤強化促進法 第80条(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に前条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第五条第六項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法第五条第六項の規定により都道府県機構が述べた意見とみなす。

この条文の基本情報

農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置とは、農業経営基盤強化促進法第80条に定められた規定で、「施行日前に前条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第五条第六項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業経営基盤強化促進法第80条(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
  2. 農業経営基盤強化促進法第80条の条文原文は「施行日前に前条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第五条第六項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法第…」で始まります。
  3. 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
  4. 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065
  • 本サイト収録農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/80

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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