農業経営基盤強化促進法 第96条(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第二百九十三条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第六条第六項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二百九十三条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法第六条第六項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
この条文の基本情報
農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置とは、農業経営基盤強化促進法第96条に定められた規定で、「施行日前に第二百九十三条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第六条第六項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法第96条(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法第96条の条文原文は「施行日前に第二百九十三条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第六条第六項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
- 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/96
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。