技術士法 第10条(受験手数料)
- 技術士試験の各試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国(次条第一項に規定する指定試験機関が同項に規定する試験事務を行う技術士試験の各試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納付しなければならない。
- 2.前項の規定により同項に規定する指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
- 3.第一項の受験手数料は、これを納付した者が技術士試験を受けない場合においても、返還しない。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、技術士法第10条に定められた規定で、「技術士試験の各試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国(次条第一項に規定する指定試験機関が同項に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第10条(受験手数料)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第10条の条文原文は「技術士試験の各試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国(次条第一項に規定する指定試験機関が同項に規定する…」で始まります。
- 技術士法第10条は第二章 技術士試験に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第10条の前の条は技術士法第9条です。
- 技術士法第10条の次の条は技術士法第11条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/10