技術士法 第11条(指定試験機関の指定)
- 文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、技術士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.指定試験機関の指定は、文部科学省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.文部科学大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 4.文部科学大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 三申請者が、第二十四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 四申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
この条文の基本情報
指定試験機関の指定とは何ですか?
定義指定試験機関の指定とは、技術士法第11条に定められた規定で、「文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第11条(指定試験機関の指定)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第11条の条文原文は「文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
- 技術士法第11条は第二章 技術士試験に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第11条の前の条は技術士法第10条です。
- 技術士法第11条の次の条は技術士法第12条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/11