技術士法 第12条(指定試験機関の役員の選任及び解任)
- 指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.文部科学大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十四条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
指定試験機関の役員の選任及び解任とは何ですか?
定義指定試験機関の役員の選任及び解任とは、技術士法第12条に定められた規定で、「指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第12条(指定試験機関の役員の選任及び解任)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第12条の条文原文は「指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 技術士法第12条は第二章 技術士試験に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第12条の前の条は技術士法第11条です。
- 技術士法第12条の次の条は技術士法第13条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/12