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技術士法 第14条(試験事務規程)

  1. 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.試験事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。
  3. 3.文部科学大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程の変更を命ずることができる。

この条文の基本情報

試験事務規程とは何ですか?

定義試験事務規程とは、技術士法第14条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術士法第14条(試験事務規程)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
  2. 技術士法第14条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。」で始まります。
  3. 技術士法第14条は第二章 技術士試験に置かれています。
  4. 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
  5. 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技術士法第14条の前の条は技術士法第13条です。
  7. 技術士法第14条の次の条は技術士法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025
  • 本サイト収録技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/14

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