技術士法 第15条(指定試験機関の技術士試験委員)
- 指定試験機関は、技術士試験の問題の作成及び採点を技術士試験委員(次項、第四項及び第五項並びに次条及び第十八条第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
- 2.試験委員は、技術士試験の執行ごとに、文部科学大臣が選定した技術士試験委員候補者のうちから、指定試験機関が選任する。
- 3.文部科学大臣は、技術士試験の執行ごとに、技術士試験の執行について必要な学識経験のある者のうちから、科学技術・学術審議会の推薦に基づき技術士試験委員候補者を選定する。
- 4.試験委員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 5.第十二条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
この条文の基本情報
指定試験機関の技術士試験委員とは何ですか?
定義指定試験機関の技術士試験委員とは、技術士法第15条に定められた規定で、「指定試験機関は、技術士試験の問題の作成及び採点を技術士試験委員(次項、第四項及び第五項並びに次条及び第十八条第一項において「試験委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第15条(指定試験機関の技術士試験委員)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第15条の条文原文は「指定試験機関は、技術士試験の問題の作成及び採点を技術士試験委員(次項、第四項及び第五項並びに次条及び第十八条第一項において「試験委員」という。」で始まります。
- 技術士法第15条は第二章 技術士試験に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第15条の前の条は技術士法第14条です。
- 技術士法第15条の次の条は技術士法第16条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/15