技術士法 第17条(受験の禁止等)
- 指定試験機関が試験事務を行う場合においては、指定試験機関は、不正の手段によつて技術士試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる。
- 2.前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第九条の規定の適用については、同条第一項中「不正の手段によつて技術士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止すること」とあるのは「不正の手段によつて技術士試験を受けた者に対しては、合格の決定を取り消すこと」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第十七条第一項」とする。
この条文の基本情報
受験の禁止等とは何ですか?
定義受験の禁止等とは、技術士法第17条に定められた規定で、「指定試験機関が試験事務を行う場合においては、指定試験機関は、不正の手段によつて技術士試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第17条(受験の禁止等)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第17条の条文原文は「指定試験機関が試験事務を行う場合においては、指定試験機関は、不正の手段によつて技術士試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる…」で始まります。
- 技術士法第17条は第二章 技術士試験に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第17条の前の条は技術士法第16条です。
- 技術士法第17条の次の条は技術士法第18条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/17