技術士法 第18条(秘密保持義務等)
- 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、技術士法第18条に定められた規定で、「指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第18条(秘密保持義務等)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第18条の条文原文は「指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。」で始まります。
- 技術士法第18条は第二章 技術士試験に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第18条の前の条は技術士法第17条です。
- 技術士法第18条の次の条は技術士法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/18