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技術士法 第18条(秘密保持義務等)

  1. 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  2. 2.試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

秘密保持義務等とは何ですか?

定義秘密保持義務等とは、技術士法第18条に定められた規定で、「指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術士法第18条(秘密保持義務等)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
  2. 技術士法第18条の条文原文は「指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。」で始まります。
  3. 技術士法第18条は第二章 技術士試験に置かれています。
  4. 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
  5. 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技術士法第18条の前の条は技術士法第17条です。
  7. 技術士法第18条の次の条は技術士法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025
  • 本サイト収録技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/18

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