技術士法 第23条(試験事務の休廃止)
指定試験機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文の基本情報
試験事務の休廃止とは何ですか?
定義試験事務の休廃止とは、技術士法第23条に定められた規定で、「指定試験機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第23条(試験事務の休廃止)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第23条の条文原文は「指定試験機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 技術士法第23条は第二章 技術士試験に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第23条の前の条は技術士法第22条です。
- 技術士法第23条の次の条は技術士法第24条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/23