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技術士法 第24条(指定の取消し等)

  1. 文部科学大臣は、指定試験機関が第十一条第四項各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。この場合において、同条第四項各号中「申請者」とあるのは、「指定試験機関」とする。
  2. 2.文部科学大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は二年以内の期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  3. 一第十一条第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
  4. 二第十二条第二項(第十五条第五項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項又は第二十条の規定による命令に違反したとき。
  5. 三第十三条、第十五条第一項若しくは第二項又は前条の規定に違反したとき。
  6. 四第十四条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  7. 五次条第一項の条件に違反したとき。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、技術士法第24条に定められた規定で、「文部科学大臣は、指定試験機関が第十一条第四項各号(第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術士法第24条(指定の取消し等)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
  2. 技術士法第24条の条文原文は「文部科学大臣は、指定試験機関が第十一条第四項各号(第三号を除く。」で始まります。
  3. 技術士法第24条は第二章 技術士試験に置かれています。
  4. 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
  5. 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技術士法第24条の前の条は技術士法第23条です。
  7. 技術士法第24条の次の条は技術士法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025
  • 本サイト収録技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/24

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