技術士法 第25条(指定等の条件)
- この章の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
指定等の条件とは何ですか?
定義指定等の条件とは、技術士法第25条に定められた規定で、「この章の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第25条(指定等の条件)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第25条の条文原文は「この章の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
- 技術士法第25条は第二章 技術士試験に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第25条の前の条は技術士法第24条です。
- 技術士法第25条の次の条は技術士法第26条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/25