技術士法 第26条(聴聞の方法の特例)
- 第二十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 2.前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の方法の特例とは何ですか?
定義聴聞の方法の特例とは、技術士法第26条に定められた規定で、「第二十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第26条(聴聞の方法の特例)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第26条の条文原文は「第二十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。」で始まります。
- 技術士法第26条は第二章 技術士試験に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第26条の前の条は技術士法第25条です。
- 技術士法第26条の次の条は技術士法第27条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/26