技術士法 第28条(文部科学大臣による試験事務の実施等)
- 文部科学大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
- 2.文部科学大臣は、指定試験機関が第二十三条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十四条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
この条文の基本情報
文部科学大臣による試験事務の実施等とは何ですか?
定義文部科学大臣による試験事務の実施等とは、技術士法第28条に定められた規定で、「文部科学大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第28条(文部科学大臣による試験事務の実施等)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第28条の条文原文は「文部科学大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。」で始まります。
- 技術士法第28条は第二章 技術士試験に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第28条の前の条は技術士法第27条です。
- 技術士法第28条の次の条は技術士法第29条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/28