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技術士法 第29条

  1. 文部科学大臣が自ら試験事務の全部又は一部を行う場合には、技術士試験委員(次項から第五項までにおいて「試験委員」という。)に、技術士試験の問題の作成及び採点を行わせる。
  2. 2.試験委員の定数は、政令で定める。
  3. 3.試験委員は、技術士試験の執行ごとに、技術士試験の執行について必要な学識経験のある者のうちから、科学技術・学術審議会の推薦に基づき、文部科学大臣が任命する。
  4. 4.試験委員は、非常勤とする。
  5. 5.第十六条の規定は、試験委員について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術士法第29条は、日本の技術士法に含まれる条文です。
  2. 技術士法第29条の条文原文は「文部科学大臣が自ら試験事務の全部又は一部を行う場合には、技術士試験委員(次項から第五項までにおいて「試験委員」という。」で始まります。
  3. 技術士法第29条は第二章 技術士試験に置かれています。
  4. 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
  5. 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技術士法第29条の前の条は技術士法第28条です。
  7. 技術士法第29条の次の条は技術士法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025
  • 本サイト収録技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/29

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