技術士法 第29条
- 文部科学大臣が自ら試験事務の全部又は一部を行う場合には、技術士試験委員(次項から第五項までにおいて「試験委員」という。)に、技術士試験の問題の作成及び採点を行わせる。
- 2.試験委員の定数は、政令で定める。
- 3.試験委員は、技術士試験の執行ごとに、技術士試験の執行について必要な学識経験のある者のうちから、科学技術・学術審議会の推薦に基づき、文部科学大臣が任命する。
- 4.試験委員は、非常勤とする。
- 5.第十六条の規定は、試験委員について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第29条は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第29条の条文原文は「文部科学大臣が自ら試験事務の全部又は一部を行う場合には、技術士試験委員(次項から第五項までにおいて「試験委員」という。」で始まります。
- 技術士法第29条は第二章 技術士試験に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第29条の前の条は技術士法第28条です。
- 技術士法第29条の次の条は技術士法第30条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/29