技術士法 第30条(公示)
- 文部科学大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第十一条第一項の規定による指定をしたとき。
- 二第二十三条の規定による許可をしたとき。
- 三第二十四条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 四第二十八条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、技術士法第30条に定められた規定で、「文部科学大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第30条(公示)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第30条の条文原文は「文部科学大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 技術士法第30条は第二章 技術士試験に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第30条の前の条は技術士法第29条です。
- 技術士法第30条の次の条は技術士法第31条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/30