技術士法 第3条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。
- 一心身の故障により技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 三公務員で、懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から起算して二年を経過しない者
- 四第五十七条第一項又は第二項の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 五第三十六条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 六弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第三十二条第三号の規定により業務の禁止の処分を受けた者、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十二条第二号の規定により登録を消除された者、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条第一項の規定により免許を取り消された者又は土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第四十二条第三号の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から起算して二年を経過しないもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、技術士法第3条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第3条(欠格条項)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第3条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。」で始まります。
- 技術士法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第3条の前の条は技術士法第2条です。
- 技術士法第3条の次の条は技術士法第4条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/3