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技術士法 第4条(技術士試験の種類)

  1. 技術士試験は、これを分けて第一次試験及び第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門(以下「技術部門」という。)ごとに行う。
  2. 2.第一次試験に合格した者は、技術士補となる資格を有する。
  3. 3.第二次試験に合格した者は、技術士となる資格を有する。

この条文の基本情報

技術士試験の種類とは何ですか?

定義技術士試験の種類とは、技術士法第4条に定められた規定で、「技術士試験は、これを分けて第一次試験及び第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門(以下「技術部門」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術士法第4条(技術士試験の種類)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
  2. 技術士法第4条の条文原文は「技術士試験は、これを分けて第一次試験及び第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門(以下「技術部門」という。」で始まります。
  3. 技術士法第4条は第二章 技術士試験に置かれています。
  4. 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
  5. 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技術士法第4条の前の条は技術士法第3条です。
  7. 技術士法第4条の次の条は技術士法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025
  • 本サイト収録技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/4

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