技術士法 第5条(第一次試験)
- 第一次試験は、技術士となるのに必要な科学技術全般にわたる基礎的学識及び第四章の規定の遵守に関する適性並びに技術士補となるのに必要な技術部門についての専門的学識を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
- 2.文部科学省令で定める資格を有する者に対しては、文部科学省令で定めるところにより、第一次試験の一部を免除することができる。
この条文の基本情報
第一次試験とは何ですか?
定義第一次試験とは、技術士法第5条に定められた規定で、「第一次試験は、技術士となるのに必要な科学技術全般にわたる基礎的学識及び第四章の規定の遵守に関する適性並びに技術士補となるのに必要な技術部門についての専門的学識を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第5条(第一次試験)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第5条の条文原文は「第一次試験は、技術士となるのに必要な科学技術全般にわたる基礎的学識及び第四章の規定の遵守に関する適性並びに技術士補となるのに必要な技術部門についての専門的学識を…」で始まります。
- 技術士法第5条は第二章 技術士試験に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第5条の前の条は技術士法第4条です。
- 技術士法第5条の次の条は技術士法第6条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/5