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技術士法 第6条(第二次試験)

  1. 第二次試験は、技術士となるのに必要な技術部門についての専門的学識及び高等の専門的応用能力を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
  2. 2.次のいずれかに該当する者は、第二次試験を受けることができる。
  3. 一技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの
  4. 二前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者の監督(文部科学省令で定める要件に該当する内容のものに限る。)の下に当該業務に従事した者で、その従事した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの(技術士補となる資格を有するものに限る。)
  5. 三前二号に掲げる者のほか、前号に規定する業務に従事した者で、その従事した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの(技術士補となる資格を有するものに限る。)
  6. 3.既に一定の技術部門について技術士となる資格を有する者であつて当該技術部門以外の技術部門につき第二次試験を受けようとするものに対しては、文部科学省令で定めるところにより、第二次試験の一部を免除することができる。

この条文の基本情報

第二次試験とは何ですか?

定義第二次試験とは、技術士法第6条に定められた規定で、「第二次試験は、技術士となるのに必要な技術部門についての専門的学識及び高等の専門的応用能力を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術士法第6条(第二次試験)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
  2. 技術士法第6条の条文原文は「第二次試験は、技術士となるのに必要な技術部門についての専門的学識及び高等の専門的応用能力を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。」で始まります。
  3. 技術士法第6条は第二章 技術士試験に置かれています。
  4. 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
  5. 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技術士法第6条の前の条は技術士法第5条です。
  7. 技術士法第6条の次の条は技術士法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025
  • 本サイト収録技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/6

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