貸金業法 第12条の9(相談及び助言)
貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
相談及び助言とは何ですか?
定義相談及び助言とは、貸金業法第12条の9に定められた規定で、「貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第12条の9(相談及び助言)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第12条の9の条文原文は「貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施す…」で始まります。
- 貸金業法第12条の9は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第12条の9の前の条は貸金業法第12条の8です。
- 貸金業法第12条の9の次の条は貸金業法第13条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第12条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第12条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/12_9