貸金業法 第20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)
- 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下この条において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一特定受給権者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報その他当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為
- 二特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為
この条文の基本情報
公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限とは何ですか?
定義公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限とは、貸金業法第20条の2に定められた規定で、「貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第20条の2の条文原文は「貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は…」で始まります。
- 貸金業法第20条の2は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第20条の2の前の条は貸金業法第20条です。
- 貸金業法第20条の2の次の条は貸金業法第21条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/20_2