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貸金業法 第22条(債権証書の返還)

貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。

この条文の基本情報

債権証書の返還とは何ですか?

定義債権証書の返還とは、貸金業法第22条に定められた規定で、「貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第22条(債権証書の返還)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第22条の条文原文は「貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければなら…」で始まります。
  3. 貸金業法第22条は第二節 業務に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第22条の前の条は貸金業法第21条です。
  7. 貸金業法第22条の次の条は貸金業法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/22

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