貸金業法 第24条の14(事業計画の認可等)
- 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十四条の八第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画の認可等とは何ですか?
定義事業計画の認可等とは、貸金業法第24条の14に定められた規定で、「指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十四条の八第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の14(事業計画の認可等)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の14の条文原文は「指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十四条の八第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度に…」で始まります。
- 貸金業法第24条の14は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の14の前の条は貸金業法第24条の13です。
- 貸金業法第24条の14の次の条は貸金業法第24条の15です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_14