貸金業法 第24条の46(登録講習機関の登録の取消し等)
- 内閣総理大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十四条の三十七第一号、第三号又は第四号に該当することとなつたとき。
- 二第二十四条の四十一から第二十四条の四十三まで、第二十四条の四十四第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第二十四条の四十四第二項の規定による請求を拒んだとき。
- 四前条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第二十四条の三十六第一項の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録講習機関の登録の取消し等とは何ですか?
定義登録講習機関の登録の取消し等とは、貸金業法第24条の46に定められた規定で、「内閣総理大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の46(登録講習機関の登録の取消し等)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の46の条文原文は「内閣総理大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 貸金業法第24条の46は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の46の前の条は貸金業法第24条の45です。
- 貸金業法第24条の46の次の条は貸金業法第24条の47です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の46 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_46