貸金業法 第35条(会長又は理事の行為についての損害賠償責任)
協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
この条文の基本情報
会長又は理事の行為についての損害賠償責任とは何ですか?
定義会長又は理事の行為についての損害賠償責任とは、貸金業法第35条に定められた規定で、「協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第35条(会長又は理事の行為についての損害賠償責任)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第35条の条文原文は「協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
- 貸金業法第35条は第一節 設立及び業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第35条の前の条は貸金業法第34条です。
- 貸金業法第35条の次の条は貸金業法第36条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/35