貸金業法 第41条の4(法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等)
内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該協会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款等により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つた場合において、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命ずることができる。
この条文の基本情報
法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等とは何ですか?
定義法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等とは、貸金業法第41条の4に定められた規定で、「内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等(以下この条において「法令等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の4(法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の4の条文原文は「内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等(以下この条において「法令等」という。」で始まります。
- 貸金業法第41条の4は第四節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の4の前の条は貸金業法第41条の3です。
- 貸金業法第41条の4の次の条は貸金業法第41条の5です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_4