貸金業法 第41条の45(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
- 指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入貸金業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入貸金業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
- 2.指定紛争解決機関は、貸金業務関連苦情及び貸金業務関連紛争を未然に防止し、並びに貸金業務関連苦情の処理及び貸金業務関連紛争の解決を促進するため、加入貸金業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
手続実施基本契約の不履行の事実の公表等とは何ですか?
定義手続実施基本契約の不履行の事実の公表等とは、貸金業法第41条の45に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入貸金業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入貸金業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の45(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の45の条文原文は「指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入貸金業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入貸金業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がない…」で始まります。
- 貸金業法第41条の45は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の45の前の条は貸金業法第41条の44です。
- 貸金業法第41条の45の次の条は貸金業法第41条の46です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の45 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_45