貸金業法 第41条の54(名称の使用制限)
指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、貸金業法第41条の54に定められた規定で、「指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の54(名称の使用制限)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の54の条文原文は「指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定める…」で始まります。
- 貸金業法第41条の54は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の54の前の条は貸金業法第41条の53です。
- 貸金業法第41条の54の次の条は貸金業法第41条の55です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の54 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の54(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_54