貸金業法 第41条の59(業務改善命令)
- 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
- 2.内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
- 一第四十一条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第四十一条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第四十一条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合
- 二第四十一条の四十二、第四十一条の四十三、第四十一条の四十六又は第四十一条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
この条文の基本情報
業務改善命令とは何ですか?
定義業務改善命令とは、貸金業法第41条の59に定められた規定で、「内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第41条の59(業務改善命令)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第41条の59の条文原文は「内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、…」で始まります。
- 貸金業法第41条の59は第三節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第41条の59の前の条は貸金業法第41条の58です。
- 貸金業法第41条の59の次の条は貸金業法第41条の60です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の59 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第41条の59(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/41_59