貸金業法 第55条(貸金業者の業務の停止を命ずる処分等の効力に関する経過措置)
- 第百二十二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「旧貸金業の規制等に関する法律」という。)第三十六条第二項の規定により都道府県知事が金融再生委員会の登録を受けた貸金業者に対してした業務の全部又は一部の停止を命ずる処分は、第百二十二条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業の規制等に関する法律」という。)第三十六条の規定により金融再生委員会がした処分とみなす。
- 2.旧貸金業の規制等に関する法律第四十二条第一項の規定により金融再生委員会の登録を受けた貸金業者が都道府県知事に対して報告しなければならない事項で、施行日前にその報告がされていないものは、新貸金業の規制等に関する法律第四十二条第一項の規定により金融再生委員会に対して報告しなければならない事項について報告がされていないものとみなして、新貸金業の規制等に関する法律第四十二条第一項の規定を適用する。
この条文の基本情報
貸金業者の業務の停止を命ずる処分等の効力に関する経過措置とは何ですか?
定義貸金業者の業務の停止を命ずる処分等の効力に関する経過措置とは、貸金業法第55条に定められた規定で、「第百二十二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「旧貸金業の規制等に関する法律」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第55条(貸金業者の業務の停止を命ずる処分等の効力に関する経過措置)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第55条の条文原文は「第百二十二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「旧貸金業の規制等に関する法律」という。」で始まります。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/55
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