警備業法施行規則 第54条
- 法第四十条第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一認定をした公安委員会の名称及び認定の番号
- 二基地局ごとに、当該機械警備業務に係る待機所の名称及び所在地並びにその待機所に係る警備業務対象施設(他の都道府県の区域内に所在するものを除く。)の所在する市町村の名称(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、区又は総合区の名称)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第54条は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第54条の条文原文は「法第四十条第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第54条は第五章 機械警備業に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第54条の前の条は警備業法施行規則第53条です。
- 警備業法施行規則第54条の次の条は警備業法施行規則第55条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/54