警備業法施行規則 第55条
- 法第四十条の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に所在する基地局について選任する機械警備業務管理者に係る次に掲げる書類とする。
- 一機械警備業務管理者資格者証の写し
- 二誠実に業務を行うことを誓約する書面
- 三第四条第一項第一号イ、ハ及びニに掲げる書類
- 四精神機能の障害に関する医師の診断書(法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
- 五法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第55条は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第55条の条文原文は「法第四十条の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に所在する基地局について選任する機械警備業務管理者に係る次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第55条は第五章 機械警備業に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第55条の前の条は警備業法施行規則第54条です。
- 警備業法施行規則第55条の次の条は警備業法施行規則第56条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/55