警備業法施行規則 第56条(廃止等の届出)
- 法第四十一条に規定する届出書の様式は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を除く。以下同じ。)、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第八号のとおりとし、法第四十条第二号又は第三号に掲げる事項に変更があつた場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を含む。以下同じ。)の届出に係る届出書にあつては別記様式第十九号のとおりとする。
- 2.前項の届出書は、第五十三条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該事由の発生の日から十日以内に提出しなければならない。
この条文の基本情報
廃止等の届出とは何ですか?
定義廃止等の届出とは、警備業法施行規則第56条に定められた規定で、「法第四十一条に規定する届出書の様式は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第56条(廃止等の届出)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第56条の条文原文は「法第四十一条に規定する届出書の様式は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を除く。」で始まります。
- 警備業法施行規則第56条は第五章 機械警備業に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第56条の前の条は警備業法施行規則第55条です。
- 警備業法施行規則第56条の次の条は警備業法施行規則第57条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/56