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警備業法施行規則 第57条

法第四十一条の内閣府令で定める事項は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合の届出にあつては基地局の廃止その他機械警備業務を行わないこととなつた日に係る年月日及びその事由とし、法第四十条第二号又は第三号に掲げる事項に変更があつた場合の届出にあつては当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法施行規則第57条は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警備業法施行規則第57条の条文原文は「法第四十一条の内閣府令で定める事項は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合の届出にあ…」で始まります。
  3. 警備業法施行規則第57条は第五章 機械警備業に置かれています。
  4. 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  5. 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法施行規則第57条の前の条は警備業法施行規則第56条です。
  7. 警備業法施行規則第57条の次の条は警備業法施行規則第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001
  • 本サイト収録警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/57

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