警備業法施行規則 第58条
- 法第四十一条の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一第五十五条に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類
- 二第五十三条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長の管轄区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合(当該公安委員会の管轄区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合を除く。)の届出にあつては、当該公安委員会の管轄区域内に基地局が所在するときは当該基地局の所在地(当該基地局が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の基地局の所在地)の所轄警察署長の名称を、当該区域内に基地局が所在しないときは当該区域内で行う機械警備業務に係る警備業務対象施設の所在地(当該警備業務対象施設が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の警備業務対象施設の所在地)の所轄警察署長の名称を記載した書面
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第58条は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第58条の条文原文は「法第四十一条の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第58条は第五章 機械警備業に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第58条の前の条は警備業法施行規則第57条です。
- 警備業法施行規則第58条の次の条は警備業法施行規則第59条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/58