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警備業法施行規則 第59条

  1. 前条第二号に規定する届出に係る届出書の提出は、第五十三条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長に代えて、当該届出書に添付した前条第二号に掲げる書面にその名称を記載した所轄警察署長を経由して行うことができる。
  2. 2.前条第二号に規定する届出をした機械警備業者については、前項に規定する所轄警察署長を第五十三条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長とみなして、この府令の規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法施行規則第59条は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警備業法施行規則第59条の条文原文は「前条第二号に規定する届出に係る届出書の提出は、第五十三条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長に代えて、当該届出書に添付した前条第二号に掲げる書面にそ…」で始まります。
  3. 警備業法施行規則第59条は第五章 機械警備業に置かれています。
  4. 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  5. 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法施行規則第59条の前の条は警備業法施行規則第58条です。
  7. 警備業法施行規則第59条の次の条は警備業法施行規則第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001
  • 本サイト収録警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/59

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