警備業法施行規則 第61条(機械警備業務管理者の業務)
- 法第四十二条第一項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。
- 一警備業務用機械装置による警備業務対象施設の警戒、警備業務用機械装置の維持管理その他の警備業務用機械装置の運用を円滑に行うための計画を作成し、その計画に基づき警備業務用機械装置の運用を行うように警備員その他の者を監督すること。
- 二指令業務に関する基準を作成し、その基準により指令業務を統制するため指令業務に従事する警備員を指導すること。
- 三警備員に対し、警察機関への連絡について指導を行うこと。
- 四法第四十四条に規定する書類の記載について監督すること。
- 五機械警備業務の管理について機械警備業者に必要な助言をすること。
この条文の基本情報
機械警備業務管理者の業務とは何ですか?
定義機械警備業務管理者の業務とは、警備業法施行規則第61条に定められた規定で、「法第四十二条第一項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第61条(機械警備業務管理者の業務)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第61条の条文原文は「法第四十二条第一項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第61条は第五章 機械警備業に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第61条の前の条は警備業法施行規則第60条です。
- 警備業法施行規則第61条の次の条は警備業法施行規則第62条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/61