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警備業法施行規則 第62条(機械警備業務管理者資格者証の様式)

法第四十二条第二項に規定する機械警備業務管理者資格者証の様式は、別記様式第二十号のとおりとする。

この条文の基本情報

機械警備業務管理者資格者証の様式とは何ですか?

定義機械警備業務管理者資格者証の様式とは、警備業法施行規則第62条に定められた規定で、「法第四十二条第二項に規定する機械警備業務管理者資格者証の様式は、別記様式第二十号のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法施行規則第62条(機械警備業務管理者資格者証の様式)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警備業法施行規則第62条の条文原文は「法第四十二条第二項に規定する機械警備業務管理者資格者証の様式は、別記様式第二十号のとおりとする。」で始まります。
  3. 警備業法施行規則第62条は第五章 機械警備業に置かれています。
  4. 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  5. 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法施行規則第62条の前の条は警備業法施行規則第61条です。
  7. 警備業法施行規則第62条の次の条は警備業法施行規則第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001
  • 本サイト収録警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/62

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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