警備業法施行規則 第64条(書類の備付け)
- 法第四十四条第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一基地局及び待機所の位置並びに待機所ごとの警備業務対象施設の所在する地域(地図上に記載するものとする。)
- 二待機所ごとに、市町村の区域(指定都市にあつては、区又は総合区の区域)ごとの警備業務対象施設の数(別記様式第二十一号により記載するものとする。)
- 三警備業務対象施設ごとに、待機所から警備業務対象施設までの路程及び基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間
- 四待機所ごとに、配置する車両その他の装備の種類ごとの数量
- 五盗難等の事故の発生に関する情報を受信した日時、その情報に係る警備業務対象施設の名称及び所在地並びにその情報に応じて講じた措置及びその結果(その情報に応じて警備員を現場に向かわせた場合にあつては、当該受信の時から警備員が現場に到着する時までに要した時間を含む。)
- 2.前項第五号に掲げる事項を記載した書類は、当該情報の受信の日から一年間、備えておかなければならない。
この条文の基本情報
書類の備付けとは何ですか?
定義書類の備付けとは、警備業法施行規則第64条に定められた規定で、「法第四十四条第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第64条(書類の備付け)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第64条の条文原文は「法第四十四条第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第64条は第五章 機械警備業に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第64条の前の条は警備業法施行規則第63条です。
- 警備業法施行規則第64条の次の条は警備業法施行規則第65条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/64