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警備業法施行規則 第65条(電磁的方法による記録)

法第四十四条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第六十七条において同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて法第四十四条に規定する当該事項が記載された書類に代えることができる。

この条文の基本情報

電磁的方法による記録とは何ですか?

定義電磁的方法による記録とは、警備業法施行規則第65条に定められた規定で、「法第四十四条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法施行規則第65条(電磁的方法による記録)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警備業法施行規則第65条の条文原文は「法第四十四条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。」で始まります。
  3. 警備業法施行規則第65条は第五章 機械警備業に置かれています。
  4. 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  5. 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法施行規則第65条の前の条は警備業法施行規則第64条です。
  7. 警備業法施行規則第65条の次の条は警備業法施行規則第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001
  • 本サイト収録警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/65

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