警備業法施行規則 第66条(警備員の名簿等)
- 法第四十五条の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けた警備員の名簿
- 一氏名、本籍、住所、生年月日及び採用年月日並びに退職した場合には退職年月日
- 二当該警備員に対して行つた警備員教育に係る実施年月日、内容、時間数及び実施者の氏名
- 三従事させる警備業務の内容
- 四合格証明書の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項
- 五指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項
- 六機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項
- 二警備員ごとに、法第十四条第一項に規定する者に該当しないことを誓約する書面の提出を受けた旨その他同項に規定する者に該当しないことを確認するために講じた措置を記載した書類(当該提出を受けた書面の添付があるものに限る。)
- 三護身用具の種類ごとの数量を記載した書面
- 四警備員に対する指導に関する計画を記載した指導計画書
- 五年度ごとに、警備員教育に係る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象とする警備員の範囲に関する計画を記載した教育計画書
- 六年度ごとに、警備員教育に係る実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となつた警備員の氏名を記録し、指導教育責任者及び実施者がこれらの事項について誤りがないことを確認する旨を付記した書類
- 七警備業務に関する契約ごとに、次に掲げる事項を記載した書類
- 一当該契約に係る警備業務の依頼者
- 二第三十三条第一号ニ(当該契約が法第十八条に規定する種別の警備業務を行うものである場合には、当該種別に係る合格証明書を受けている警備員の氏名を含む。)及びワに掲げる事項
- 三当該契約が法第二条第一項第一号の警備業務を行うものである場合には、第三十三条第一号ハに掲げる事項
- 四当該契約が法第二条第一項第二号の警備業務を行うものである場合には、第三十三条第二号イに掲げる事項
- 五当該契約が法第二条第一項第三号の警備業務を行うものである場合には、第三十三条第三号ロに掲げる事項
- 六当該契約が法第二条第一項第四号の警備業務を行うものである場合には、第三十三条第四号イに掲げる事項(警備業務の対象となる者の氏名を除く。)
- 八警備業務についての依頼者等からの苦情に関し、苦情を申し出た者の氏名及び連絡先、苦情の内容、原因究明の結果、苦情に対する弁明の内容、改善措置並びに苦情処理を担当した者の氏名を記載した書類
- 2.法第四十五条に規定する警備員の名簿は、当該警備員が退職した後においても、その退職の日から一年間、前項第四号に掲げる書類は、実地に指導した日から二年間、前項第五号及び第六号に掲げる書類は、当該年度が終了した後においても、その終了の日から二年間、備えておかなければならない。
- 3.第一項第五号に掲げる教育計画書は、当該年度の開始の日の三十日前までに備えておかなければならない。
この条文の基本情報
警備員の名簿等とは何ですか?
定義警備員の名簿等とは、警備業法施行規則第66条に定められた規定で、「法第四十五条の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第66条(警備員の名簿等)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第66条の条文原文は「法第四十五条の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 警備業法施行規則第66条は第六章 監督に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第66条の前の条は警備業法施行規則第65条です。
- 警備業法施行規則第66条の次の条は警備業法施行規則第67条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/66