警備業法施行規則 第67条(電磁的方法による記録)
前条第一項に規定する書類に記載することとされている事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する書類に代えることができる。
この条文の基本情報
電磁的方法による記録とは何ですか?
定義電磁的方法による記録とは、警備業法施行規則第67条に定められた規定で、「前条第一項に規定する書類に記載することとされている事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第67条(電磁的方法による記録)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第67条の条文原文は「前条第一項に規定する書類に記載することとされている事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、…」で始まります。
- 警備業法施行規則第67条は第六章 監督に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第67条の前の条は警備業法施行規則第66条です。
- 警備業法施行規則第67条の次の条は警備業法施行規則第68条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/67