警備業法施行規則 第68条(電磁的方法による記録に係る基準)
第六十五条又は前条の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法による記録に係る基準とは何ですか?
定義電磁的方法による記録に係る基準とは、警備業法施行規則第68条に定められた規定で、「第六十五条又は前条の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法施行規則第68条(電磁的方法による記録に係る基準)は、日本の警備業法施行規則に含まれる条文です。
- 警備業法施行規則第68条の条文原文は「第六十五条又は前条の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。」で始まります。
- 警備業法施行規則第68条は第六章 監督に置かれています。
- 警備業法施行規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法施行規則第68条の前の条は警備業法施行規則第67条です。
- 警備業法施行規則第68条の次の条は警備業法施行規則第69条です。
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- 正式書式
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002001 - 本サイト収録
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002001/68