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環境省関係浄化槽法施行規則 第1条(使用に関する準則)

  1. 浄化槽法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。
  2. 一し尿を洗い流す水は、適正量とすること。
  3. 二殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であつて、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。
  4. 三法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたもの(以下「みなし浄化槽」という。)にあつては、雑排水を流入させないこと。
  5. 四浄化槽(みなし浄化槽を除く。第六条第二項において同じ。)にあつては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。
  6. 五電気設備を有する浄化槽にあつては、電源を切らないこと。
  7. 六浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。
  8. 七浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。
  9. 八通気装置の開口部をふさがないこと。
  10. 九浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。

この条文の基本情報

使用に関する準則とは何ですか?

定義使用に関する準則とは、環境省関係浄化槽法施行規則第1条に定められた規定で、「浄化槽法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第1条(使用に関する準則)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第1条の条文原文は「浄化槽法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則第1条は第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等に置かれています。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  5. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省関係浄化槽法施行規則第1条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017
  • 本サイト収録環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/1

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