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環境省関係浄化槽法施行規則 第五章 浄化槽管理士に係る講習

第41条〜第53条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第五章 浄化槽管理士に係る講習は、第41条〜第53条の全 13 条で構成されています。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第五章 浄化槽管理士に係る講習が属する環境省関係浄化槽法施行規則の法令番号は昭和五十九年厚生省令第十七号です。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(講習科目等)

第41条

講習の科目及び時間数は、次のとおりとする。

一浄化槽概論八時間以上

二浄化槽行政四時間以上

三浄化槽の構造及び機能二十二時間以上

四浄化槽工事概論四時間以上

五浄化槽の点検、調整及び修理三十時間以上

六水質管理十時間以上

七浄化槽の清掃概論二時間以上

2浄化槽設備士の資格を有する者については、前項第一号及び第四号に掲げる科目を免除する。

(講師の要件)

第42条

講習の講師は、前条の各号に掲げる科目のいずれかを教授するのに適当であると認められる者であることとする。

(講習の公示)

第43条

指定講習機関は、講習を行う期日及び場所その他講習の実施に関し必要な事項を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。

(受講の申請)

第44条

講習を受けようとする者は、受講申請書に次に掲げる書類を添付して、これを指定講習機関に提出しなければならない。

一申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二枚

二第四十一条第二項の規定による免除を受けようとする場合には、同項に規定する者に該当することを証する書類

(受講手数料)

第45条

受講手数料は、適当と認められる額であることとする。

(修了証書の交付)

第46条

指定講習機関は、講習を修了した者に修了証書を交付しなければならない。

(修了証書の再交付)

第47条

修了証書の交付を受けた者は、修了証書を破り、汚し、又は失つたときは、指定講習機関に修了証書の再交付を申請することができる。

(指定の申請)

第48条

法第四十五条第一項第二号の規定による指定(第五十二条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所

二講習に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三講習業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一定款又は寄付行為及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四申請に係る意思の決定を証する書類

五役員の氏名及び経歴を記載した書類

六組織及び運営に関する事項を記載した書類

七講習業務を行おうとする事務所ごとの講習用設備の概要及び整備計画を記載した書類

八現に行つている業務の概要を記載した書類

九講習業務の実施の方法に関する計画を記載した書類

十講習の講師の選任に関する事項を記載した書類

十一法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十八第三項第四号の規定に関する役員の誓約書

十二その他参考となる事項を記載した書類

(講習業務規程の記載事項)

第49条

法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十第二項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一講習業務を行う時間及び休日に関する事項

二講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項

三講習業務の実施の方法に関する事項

四受講手数料の額及び収納の方法に関する事項

五講習の講師の選任及び解任に関する事項

六講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

七その他講習業務の実施に関し必要な事項

(帳簿)

第50条

法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十二の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一講習の実施年月日

二実施場所

三受講者の受講番号、氏名、生年月日、住所及び講習の修了の可否の別並びに講習の修了者の修了証書の番号

四修了した者に書面でその旨を通知した日(次条第一項において「修了通知日」という。)

2前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十二に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十二に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、講習業務を廃止するまで保存しなければならない。

(講習の実施結果の報告)

第51条

指定講習機関は、講習を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。

一実施年月日

二実施場所

三受講申請者数

四受講者数

五修了者数

六修了通知日

七修了の可否の判定に関する資料

2前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所及び修了証書の番号を記載した修了者一覧表を添えなければならない。

(指定講習機関の指定)

第52条

指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。

(準用)

第53条

第二十八条、第三十条、第三十一条及び第三十八条の規定は指定講習機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定講習機関」と、「試験事務」とあるのは「講習業務」と、第三十条第一項中「法第四十三条の四第一項前段」とあるのは「法第四十三条の十九第一項前段」と、同条第二項中「法第四十三条の四第一項後段」とあるのは「法第四十三条の十九第一項後段」と、第三十一条の見出し中「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、同条第一項中「法第四十三条の五第一項前段」とあるのは「法第四十三条の二十第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、同条第二項中「法第四十三条の五第一項後段」とあるのは「法第四十三条の二十第一項後段」と、第三十八条中「法第四十三条の十一」とあるのは「法第四十三条の二十四」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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