環境省関係浄化槽法施行規則 第52条(指定講習機関の指定)
指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
この条文の基本情報
指定講習機関の指定とは何ですか?
定義指定講習機関の指定とは、環境省関係浄化槽法施行規則第52条に定められた規定で、「指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第52条(指定講習機関の指定)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第52条の条文原文は「指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第52条は第五章 浄化槽管理士に係る講習に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第52条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第51条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第52条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/52